名称
第1条 この協議会は、SPring-8利用推進協議会(以下「協議会」という。)という。
 
目的
第2条 協議会は、大型放射光施設(SPring-8)の利用に関する体制の整備と、産業界としての利用の促進を図ることを目的とする。
 
事業
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
  (1)SPring-8利用体制の整備に関すること。
(2)SPring-8の産業界の利用についての調査・検討および提言に関すること。
(3)その他必要な事業。
 
構成
第4条 協議会は、関係企業、関係行政機関および関係団体等の代表者またはこれに準ずる者からなる委員によって構成する。
 
組織
第5条 協議会に本委員会、研究開発委員会を置く。
 
入会および退会
第6条 協議会への入会および退会は、所定の方法にて入会・退会届を協議会に提出することによって行う。
 
会長および副会長
第7条 協議会に会長および副会長若干名を置く。
会長は、本委員会委員の互選により決定する。
副会長は、本委員会委員の中から会長が指名する。
 
会長および副会長の職務
第8条 会長は協議会を代表し、会務を総理すると共に本委員会を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が指名するところに従いその職務を代行する。
 
研究開発委員長および研究開発委員長代理
第9条 研究開発委員会に研究開発委員長および研究開発委員長代理を置く。
研究開発委員長および研究開発委員長代理は、会長が指名する。
 
研究開発委員長および研究開発委員長代理の職務
第10条 研究開発委員長は研究開発委員会を統括する。
研究開発委員長代理は研究開発委員長を補佐し、研究開発委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
 
会計監事
第11条 協議会に、会計を監査するため会計監事を置く。
会計監事は、総会において決定する。
 
会計監事の任期
第12条 会計監事の任期は2年とする。ただし任期の途中で交代した会計監事の任期は、前任者の残任期間とする。
会計監事は再任を妨げない。
 
最高顧問および顧問 
第13条 協議会は、最高顧問および顧問を委嘱することができる。
前項の委嘱は、会長が行う。
 
総会の構成
第14条 総会は、本委員会委員ならびに研究開発委員長および研究開発委員長代理をもって構成する。
会計監事は、総会に出席して意見を述べることができる。
 
総会の機能 
第15条 総会は、協議会の運営に関する重要事項を審議し、および議決する。
 
総会の開催および招集
第16条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
通常総会は、毎年1回開催する。

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)本委員会委員現在数の3分の1以上の委員から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)会計監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

総会は、会長がこれを招集する。
 
総会の議長 
第17条 総会の議長は、会長が指名する。ただし、前条第3項第3号の規定に基づく臨時総会を開催した場合は、出席委員のうちから議長を互選する。
 
総会の議決方法
第18条 総会の議事は、出席委員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
運営委員会
第19条 研究開発委員会に運営に関する事項の検討を行う運営委員会をおく。
運営委員会の委員は研究開発委員長が指名する。
 
分担金
第20条 協議会の運営に要する費用は、分担金その他の収入をもって充てる。
本委員会の委員および研究開発委員会の委員は、協議会の分担金として別途定める金額を協議会に支払うものとする。
年度の中途に入会または退会した場合でも、分担金は原則として一年度分を支払うものとする。
 
会計年度
第21条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
規約の変更 
第22条 この規約は、総会の議決により変更することができる。
 
協議会の事務
第23条 協議会の事務は、財団法人高輝度光科学研究センターが行う。
 
その他
第24条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。