重点産業利用領域の有効期間について、以下のとおり延長する。
[延長指定日]平成20年10月2日 [有効期間の延長] 平成18年4月1日から平成21年度末まで(平成19年9月28日延長)を、平成23年度末までとする。なお、原則として有効期間の延長は可能とする。