大型放射光施設 SPring-8

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高圧ガス

申請書類一覧

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高圧ガスの持込み手続き
5-1-1 高圧ガス貯蔵許可願(「蓄積リング棟」、「蓄積リング棟付属施設W」及び「RI棟」用)
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5-1-2 高圧ガス貯蔵変更許可願い(「蓄積リング棟」、「蓄積リング棟付属施設W」及び「RI棟」用)
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5-1-13 高圧ガス容器置場変更許可願 (「蓄積リング棟」、「蓄積リング棟付属施設W」及び「RI棟」用)
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5-1-3 高圧ガス貯蔵許可願(「蓄積リング棟等以外の建屋」用)
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(両面印刷)
 
5-1-4 高圧ガス貯蔵変更許可願い(「蓄積リング棟等以外の建屋」用)
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(両面印刷)
 
5-1-14 高圧ガス容器置場変更許可願(「蓄積リング棟等以外の建屋」用) pdf  word
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5-1-5 高圧ガス容器受払台帳
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5-1-6c 高圧ガス容器持込事前申請書(放射光ユーザー用)
uiサイト
 
5-1-7 高圧ガス容器「臨時」持込み申請書(一般者用)
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5-1-7a 高圧ガス容器「臨時」持込み申請書(その他)
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(両面印刷)
 
5-1-8 圧力調整器強度計算書  
pdf
5-1-9 圧力調整器機器構造図  
pdf
5-1-10 高圧ガス容器管理者 登録届
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5-1-11 高圧ガス容器管理者 変更届
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5-1-12 高圧ガス容器管理者 解任届
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高圧ガス容器取扱要領/Guidelines for handling high-pressure gas cylinders
R5-1-5 高圧ガス容器取扱要領/Guidelines for handling high-pressure gas cylinders
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日本語)/(English

高圧ガス製造施設設置の手続き
5-2-1 一般高圧ガス保安係員等届
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5-2-2 一般高圧ガス製造施設設置計画書
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5-2-3 一般高圧ガス製造施設変更計画書
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5-2-4 一般高圧ガス製造施設廃止届
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5-2-5 高圧ガス容器(ガスボンベ)保有量調査用紙
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(日英併記)
 
超低温液化ガス装置の取扱い
5-3-1 超低温液化ガス用加圧式装置設置届
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5-3-2 超低温液化ガス用加圧式装置変更届
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5-3-3 超低温液化ガス用加圧式装置廃棄届
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SPring-8の全ての方向けの手続き方法など

高圧ガスの持込み手続き

蓄積リング棟、蓄積リング棟付属施設W及びRI棟(以下「蓄積リング棟等」という。)は、高圧ガス貯蔵所として行政手続きをしておりますので、条件を逸脱する高圧ガス容器の持込みを禁止します。


「蓄積リング棟等」に高圧ガス容器を貯蔵する場合

・蓄積リング棟等に高圧ガス容器を貯蔵する場合は、事前に「高圧ガス貯蔵許可願(蓄積リング棟及び蓄積リング棟附属W棟用)」を、安全管理室長へ提出してください。
 (圧力調整器の「強度計算書」及び「機器構造図」を圧力調整器の型式毎に、必ず添付して下さい。)
・また、現在の貯蔵条件などを変更する場合、事前に「高圧ガス貯蔵変更許可願い(蓄積リング棟及び蓄積リング棟附属W棟用)」を、安全管理室長へ提出してください。
 (機器更新又は、ガス種変更等により圧力調整器を購入する場合、圧力調整器の「強度計算書」及び「機器構造図」を圧力調整器の型式毎に、必ず添付して下さい。)

・蓄積リング棟等に設置されている高圧ガス容器の置場を変更する場合は、「高圧ガス容器置場変更許可願(蓄積リング棟、蓄積リング棟付属W棟及びRI棟)」を、安全管理室へ提出して下さい。

・手続きの流れは、おおよそ以下の通りとなり、運転サイクル毎に手続きを行っています。
 新規の貯蔵、変更等がある場合、各サイクル開始日の30日前までに用紙を提出願います。
 申請者 → 安全管理室長 → 理事長 → 県知事 → [高圧ガス容器の持込み(貯蔵)可能]

「蓄積リング棟等」以外への高圧ガス容器の持込みについて

「蓄積リング棟等」以外のJASRI所掌建屋において、高圧ガス容器を貯蔵する場合も、上記と同様に「高圧ガス貯蔵許可願(蓄積リング棟等以外)」「高圧ガス貯蔵変更許可願い(蓄積リング棟等以外)」「高圧ガス容器置場変更許可願(「蓄積リング棟等以外の建屋」用)」を提出して下さい。建屋毎の貯蔵量を把握する必要があります。
なお、原研・理研・県立大が管理している建屋への高圧ガス容器の持込み等については、それぞれの事業所の指示に従ってください。

容器管理者

高圧ガス容器を持込む場合は、あらかじめ容器管理者(注1) を決め、事前に「高圧ガス容器管理者 登録届」を安全管理室長へ提出してください。また、届け出した容器管理者を変更する場合は、「高圧ガス容器管理者 変更届」、解任する場合は「高圧ガス容器管理者 解任届」を提出してください。
(注1)原則として、容器管理者はビームラインにおいてはビームライン担当者(責任者)、その他の実験室においては火元責任者とし、その場所のボンベの全体量を把握してください。ビームライン担当者(責任者)、火元責任者を容器管理者にすることが難しい場合はその他の方でも結構です。「高圧ガス容器置場」に定められた貯蔵量を必ず遵守してください。
容器管理者は、高圧ガス容器の保安管理を行ってください。

容器受払い

容器管理者は「高圧ガス容器受払台帳」を使用して、容器の受払い管理をしてください。台帳の記入はガス納入業者に依頼しても結構ですが、確認印(サイン)は容器管理者が行ってください。
なお、「高圧ガス容器受払台帳」は高圧ガス容器の側の分かりやすいところに備え付けてください。

高圧ガス容器の取扱い

1)高圧ガス容器(ガスボンベ)は、高圧ガス容器置場で保管してください。(容器搬送用台車上で保管しないでください。)
2)高圧ガス容器置場並びに消費設備には容器開閉ハンドル(規定の工具)を常備してください。
3)使用中の高圧ガス容器のバルブに開閉札を付けてください。
4)日常点検を実施してください。
5)使用中以外の容器について、充てん容器と残ガス容器の区別して保管し、残ガス容器には「空」(注2)の表示をしてください。
(注2)財団で納入されているボンベには、納入業者が「充」・「空」のステッカーを貼付けてくれていますので、それを利用して、「充」・「空」の表示を行ってください。
6)使用中以外並びに移動中の容器には必ずキャップを取り付けてください。
財団では、「高圧ガス容器取扱要領」が制定されておりますので、参照してください。

充填容器のステッカー貼付け例
充填容器のステッカー貼付け例1 充填容器のステッカー貼付け例2 充填容器のステッカー貼付け例2
残ガス容器のステッカー貼付け例
残ガス容器のステッカー貼付け例1 残ガス容器のステッカー貼付け例2 残ガス容器のステッカー貼付け例3
使用中の開閉札取付け例
使用中の開閉札取付け例1 使用中の開閉札取付け例2 使用中の開閉札取付け例3 使用中の開閉札取付け例4

高圧ガス容器の返却

残ガス容器は速やかに納入業者に返却してください。
財団における高圧ガス容器の保管期間は、最長1年間とします。1年を超えるものは充填してあるものでも納入業者に返却してください。

各種記録の保管

容器管理者は、「高圧ガス容器受払台帳」などの記録を紛失しないように保管してください。
容器管理者を交代した場合は、確実に台帳の引き継ぎを行ってください。
これらの記録は、県または消防の定期検査、立入検査等で提示することがあります。

ユーザー持込み(放射光利用ユーザー)

放射光利用ユーザーが高圧ガス容器を貯蔵所へ持込む場合は、「高圧ガス容器事前持込申請書(放射光ユーザー用)」に必要事項を記入の上、利用推進部経由で安全管理室長に申請してください。

臨時持込み(一般者)

一般者とは、研究目的以外に高圧ガス容器を持込む製造業者、工事業者などとします。
一般者が高圧ガス容器を臨時に持込む場合(注5)は、「高圧ガス容器(臨時)持込み申請書(一般者用)」に必要事項を記入の上、責任者(注6)経由で安全管理室長に提出してください。
(注5)持込み期間は、原則1週間以内とします。但し、工事・作業の都合により、やむを得ず1週間を超える場合は、事前に安全管理室の了解を得てください。
(注6)責任者とは、財団または専用ビームライン等(理研ビームラインを含む)の職員等であって直接または間接的に高圧ガス容器の持込みを行った者とします。
アセチレンの消費基準あり

臨時持込み(その他)

ユーザー、業者以外の者が、機器の調整(研究・工事以外)等の目的で高圧ガス容器を持込む場合は、「高圧ガス容器(臨時)持ち込み申請書(その他)」に必要事項を記入の上、責任者経由で安全管理室長に提出して下さい。

高圧ガス容器持込みの技術基準

全施設共通事項
・密閉された部屋等に高圧ガス容器を持込まないこと。やむを得ず持込む場合は、換気装置、酸素濃度計等を設置してください。
・特殊高圧ガスについては別途手続き(所内手続きまたは法的手続き)及び専用設備が必要となるため、事前に資料(注3)を準備のうえ安全管理室に連絡してください。許可が出るまでは持込まないでください。
(注3)使用(貯蔵)責任者所属・氏名・連絡先、ガスの種類・性質、使用目的・場所・期間・方法、最大貯蔵能力、設備配置図、設備図面、技術基準の措置方法など
・可燃性ガス、毒性ガス及び酸素については、法の技術基準を満たす必要があります。これらの高圧ガス容器を持込む場合は、あらかじめ安全管理室に必要事項(注4)を連絡の上、技術基準対応の後に持込むようにしてください。
(注4)容器管理者所属・氏名・連絡先、ガスの種類・量、使用場所・期間・方法、毒性ガスにあっては除害設備の仕様など
なお、原研・理研・県立大が管理している建屋への高圧ガス容器の持込み等については、それぞれの事業所の指示に従ってください。

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高圧ガス製造施設設置の手続き

製造施設の許認可申請に係る手続きと管理体制に係る手続き

高圧ガス製造施設を設置するためには監督官庁への施設設置の許認可申請(検査)と管理体制の届出等が必要となります。
つきましては、製造施設の許認可申請に係る手続きと管理体制に係る手続きを行ってください。この手続きには数ヵ月の期間を要しますので予め 了承してください。
なお、書類の作成にあたっては納入(予定)業者と相談の上、記入漏れ・間違いの無いようお願い致します。

1. 高圧ガス製造施設に関する明細書及び添付書類 1通(後述内訳参照)
2. 「一 般高圧ガス保安係員等届」 1通(保安係員及び同代理者)
3. 免状の写* 各1通(保安係員及び同代理者)
4. 装置取扱要領** 1通

*甲種化学、甲種機械、乙種機械はガスの区分に関わらず実務経験が1年あれば選任可能。乙種化学、丙種化学は実務経験が1年あれば、経験のあるガスの区分(可燃性ガス・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素の区分)に属する製造設備及びその他のガス(不活性ガス、空気その他)において選任可能。実務経験証明書の書式は自由としますが、実務経験が1年以上であることが分かるように記載してください。証明者は所属長とし、宛先は安全管理室長としてください。
**高圧ガス危害予防規程集の各装置取扱要領を参考にして作成してください。
注)財団の身分を持たない方が手続きを行う場合は別途外来研究員の受け入れなどの手続きも行ってください。

高圧ガス製造施設に関する明細書及び添付書類の内訳

1 製造計画書
  1 製造の目的
  2 製造ガス名
  3 製造の方法
  4 処理能力
  5 貯蔵能力
  6 高圧ガス設備等の明細
  7 事業所の付近の状況を示す図
  8 技術上の基準に対応する事項
    a 事業所全体の配置図
    b 製造工程の概要を説明した書面及び図面
    c 機器のフローシート及び配管図
    d 高圧ガス製造施設配置図
    e 機器一覧表((1)から(7))
    f 処理能力及び貯蔵能力の計算書
    g 高圧ガス設備及び安全弁等の構造図(機器一覧表(1),(2),(3),(6),(7)及び大臣認定品以外の弁に係るもの)
    h 高圧ガス設備の強度計算書
(認定品、特定設備検査受検品及び保安協会製造設備検査受検品は除く)
    i ガス設備の構造図(機器一覧表(1),(2),(3)に係るもの)
    j 保安設備の機能、構造等の説明書及び図面(安全装置の吹き出し量計算書)
    k 容器置場の図面

参考資料

高圧ガス保安法の第一種ガス、第二種ガス

第一種ガス
ヘリウム ネオン アルゴン クリプトン キセノン  
ラドン 窒素 二酸化炭素 フルオロカーボン
(可燃性のものを除く)
空気  
第二種ガス
 第二種ガス(可燃性ガス
アクリロニトリル アクロレイン アセチレン アセトアルデヒド 一酸化炭素 エタン
エチルアミン エチルベンゼン エチレン 塩化エチル 塩化ビニル 酸化プロピレン
シクロプロパン ジメチルアミン 水素 トリメチルアミン 二硫化炭素 ブタジエン
(1.3-ブタジエン)
ブタン
(ノルマルブタン)
(イソブタン)
ブチレン
(ブテン)
(イソブテン)
プロパン プロピレン ブロムメチル ベンゼン
メタン モノメチルアミン メチルエーテル      
その他のガスであつて次のA又はBに該当するもの
A.爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が10%以下のもの
B.爆発限界の上限と下限の差が20%以上のもの
 第二種ガス(毒性ガス)
アクリロニトリル アクロレイン 一酸化炭素 クロロプレン ジエチルアミン トリメチルアミン
二硫化炭素 ふつ素 ブロムメチル ベンゼン モノメチルアミン  
その他のガスであつて、じよ限量が100万分の200以下のもの(200 ppm)
 第二種ガス(その他のガス)
亜酸化窒素 酸素 六フッ化硫黄      
 第二種ガス(特殊高圧ガス)
アルシン ジシラン ジボラン セレン化水素 ホスフィン モノゲルマン
(ゲルマン)
モノシラン
(シラン)
         
 第二種ガス(五フッ化ヒ素等)
五フッ化ヒ素 五フッ化リン 三フッ化窒素 三フッ化ホウ素 三フッ化リン 四フッ化硫黄
四フッ化ケイ素          
 第二種ガス(その他毒性ガス等(「製造所」、「貯蔵所」においては下記の対応が必要))
亜硫酸ガス アンモニア 塩素 クロルメチル
(塩化メチル、メチルクロライド)
酸化エチレン シアン化水素
ホスゲン 硫化水素        
 「旧」特殊材料ガス
I.シリコン系
  ジクロルシラン 三塩化シラン 四塩化ケイ素    
II.ヒ素系
  フッ化ヒ素(III) 塩化ヒ素(III) 塩化ヒ素(V)    
III.リン系
  塩化リン(III) 塩化リン(V) オキシ塩化リン    
IV.ホウ素系 
  三塩化ホウ素 三臭化ホウ素      
V.金属水素化物
  テルル化水素 スチビン 水素化スズ    
VI.ハロゲン化物
  フッ化タングステン(VI) フッ化モリブデン(VI) 四塩化ゲルマニウム 塩化スズ(IV)  
  塩化アンチモン(V) 塩化タングステン(VI) 塩化モリブデン(V)     
VII.金属アルキル化物
  トリメチルガリウム トリエチルガリウム トリメチルインジウム トリエチルインジウム  

必要な対応

29.特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等の除外のための措置
28.除外のための措置(特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等を除く。)

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超低温液化ガス装置の取扱い

超低温液化ガスとは、液化窒素、液化ヘリウム、液化酸素、液化アルゴン等をいいます。ここでは、実験等によく使用される液体窒素について説明します。

SPring-8 での超低温液化ガスの使用液体窒素は、冷却や置換などさまざまな実験用途でよく利用されるため、ユーザーの方々が随時液体窒素を汲み取れるよう、蓄積リング棟実験ホールに5ヶ所、中尺ビームライン実験施設に1ヶ所、液体窒素採取場所を設けています。
これらの場所で液体窒素を採取するにあたっては、事前にJASRI安全管理室に申し込み、「超低温液化ガスの取扱い」に関するビデオ講習を受けてください。

《ビデオ講習の申し込み方法》
下記の内容を記載したメール(safety@spring8.or.jp 宛て)を送る。

件名:「超低温液化ガス安全講習」の予約をお願いします。

A) 受講者所属:

B) SPring8 ID番号(分かれば):

C) 受講者氏名 (例)高輝度 太郎:

D) 受講者氏名よみ(例)こうきど たろう:

E) 連絡先(PHS):

F) 連絡先(メール):

G) 第一希望日時(例:2014年4月1日 13:00~):

H) 第二希望日時:

I) 第三希望日時:

J) 受講希望言語:日本語・英語 *どちらか選択

K) 受講人数:



<受講者とは別の方が予約をされる場合はこちらも記載して下さい>

W) 連絡先担当者氏名:

X) 連絡先:

Y) 連絡先(PHS):

Z) 連絡先(メール):

希望日の会議室の空き状況を確認して、時間と場所の案内を返信します。
案内のあった日にちに受講お願いします。 *受講日の変更/キャンセルも連絡してください

***本件お問い合わせ先*****************

公益財団法人 高輝度光科学研究センター

   安全管理室
 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
  TEL:0791-58-0874(内線2200)
  FAX:0791-58-1800
  e-mail:safety@spring8.or.jp

***********************************

 


安全対策
《低温に対する対策》
液体窒素は、摂氏-196℃の超低温なため、身体に付着すると、凍傷の原因となることがあります。
特に、液体窒素が軍手や衣類などから大量に浸透した場合は、皮膚に張り付いて着脱ができなくなり、重度の凍傷を引き起こします。従って、液体窒素を汲み取る場合は、低温作業用手袋を着用し、肌が露出しない服装を心掛けてください。

《酸欠・破裂対策》
液体窒素は、膨張すると体積が約650 倍にもなります。そのため、実験装置などに液体窒素を使用している場合は、気化したガスを逃がす経路が閉塞されると、圧力で配管や密封容器等が破裂する危険性がありますので、安全弁を設置する等の措置を行ってください。また、狭い室内での使用の際は、酸素欠乏への注意が必要です。
液体窒素使用中は、十分に喚起を行い、必要に応じて酸素濃度計を設置するなどの酸欠防止対策をとってください。
(参照)「超低温液化ガスの管理方法について」は、職員を経由し、スタッフの皆さんへよりダウンロードの依頼をして下さい。

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酸素濃度計の取扱い

職員を経由して本手続きを行ってください。

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空気呼吸器の取扱い

職員を経由して本手続きを行ってください。

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