特許法第30条の学術団体の指定について
平成21年6月1日
財団法人高輝度光科学研究センターは平成21年4月28日に、特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)に規定されている「特許庁長官が指定する学術団体」の指定を受けました。これにより出願前に当財団が開催する研究集会において文書により発表した場合でも特許法第30条の適用を受けられるようになりました。
但し、この規定はあくまでも例外措置と考え、発表以前の特許出願を原則とお考えください。その理由は、以下のような問題点があります。
・欧州においては日本における特許法第30条のような規定がないため、特許の取得ができない
・発表された発明が新規性の喪失の例外となっても、先に他者から同一内容で出願された場合はそれが先願となり特許とならない
特許法第30条の適用を受けたい方は、下記にお問い合わせください。
財団法人高輝度光科学研究センター 利用業務部図書情報課
電話:0791-58-2797 FAX:0791-58-2798
e-mail:patent@spring8.or.jp