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特許法第30条の改正に伴う「学術団体の指定制度」廃止について

平成24年6月12日

 公益財団法人 高輝度光科学研究センターは、平成21年4月28日に特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)に規定されている「特許庁長官が指定する学術団体」の指定を受けました。
 平成24年4月1日より特許法第30条の改正に伴い、同年4月1日以降の出願から、従来、特許庁長官の指定のない学術団体が開催する学会で発表した発明も、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象になりました。
 つまり、「学術団体の指定制度」は廃止されたことになりましたので、お知らせ致します。
 なお、特許法第30条の規定はあくまで例外措置であり、発表以前の特許出願を原則とお考え下さい。
 その理由は、以下のとおりです。
 ・欧州においては日本における特許法第30条のような規定がないため特許の取得ができないから。
 ・発表された発明が新規性の喪失の例外となっても、先に他者から同一内容で出願された場合はそれが先願となり特許と認められないから。

 公益財団法人高輝度光科学研究センター
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